
お葬式終了後に手続きをすることで、葬祭費用の給付金が受け取れます。(故人さまの没日から2年以内)
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられた場合、葬儀を行った方に1万~7万円が支給されます。
| 国民健康保険 | 10,000~70,000円(自治体により異なる) |
|---|---|
| 後期高齢者保険 | 10,000~70,000円(自治体により異なる) |
| 問合せ先 | 故人さまの住民票のある市区町村役場の国民健康保険課 |
| 申請期限 | 亡くなられた日から2年以内 |
社会保険の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行う方に対し埋葬料または埋葬費が給付されます。
| 被保険者の家族が埋葬した場合 | 50,000円 |
|---|---|
| 被保険者の家族以外が埋葬した場合 | 50,000円を上限に埋葬にかかった実費分 |
| 被扶養者が死亡し埋葬した場合 | 50,000円 |
| 問合せ先 | 加入している所管の保険事務所 |
| 申請期限 | 亡くなられた日から2年以内 |
国家公務員共済組合の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行った方に対し葬祭費が給付されます。
| 国家公務員共済組合 | 各組合により異なる |
|---|---|
| 問合せ先 | 加入している各共済組合 |
| 申請期限 | 亡くなられた日から2年以内 |
お葬式をする
故人さまの没日から2年以内に各保険の事務所に連絡し必要事項の説明を受ける
給付金の申請をする
保険事務所が給付金を支払う
詳しくは各申請先の窓口にお問い合わせください。ご不明な点がありましたら、そうそうのお葬式の葬儀・葬式の専門スタッフがお答えしますので、無料ご相談窓口までご連絡ください。葬儀費用のご負担軽減の為にも申請を忘れないようにしてください。(請求手続きをしないと受給できません。)
大切な方が亡くなったことをいきなり受けとめることは難しいことだと思います。大切な方が亡くなり、さらにご葬儀のことなど分からないとなると、不安が募り、心が落ち着かなくなることと思います。
そんなとき、不安や疑問を取り除き、お客様のお気持ちに寄り添うご案内が出来ればと思っております。
後でもっとこうしてあげれば良かった・・・と悔いの残る最後のお時間にはして欲しくはありません。何時でもどんなことでも、安心してご相談下さい。


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