葬儀社・葬儀場マッチングサイト

お葬式コラム

遺言状は作成するべき?書き方・作成費用について解説

終活の準備を進めるうえで、遺言状を書くべきかどうか迷っている方も多いのではないでしょうか。

いざ遺言状を作成するとなると、書き方がわからず、困ってしまうこともあると思います。

そこで今回は、遺言状を作成するメリットや正しい書き方、作成費用などについてまとめて解説していきます。

遺言状とは?終活で遺言状を作成するメリット

遺言状とは、自分が死んだ後の遺産の処分方法について意思を明記した書類のことです。遺産を与える人物や、遺産を与えたくない人物などを遺言状で指定することができます。

終活で遺言状を作成すると、さまざまなメリットを得られます。

死後のトラブルを防止できる

書式や形式を守って作成された遺言状は、強力な法的効力を伴います。

トラブルになりやすい遺産分割や相続についても、事前に遺言状を残しておくことで防ぐことができます。

遺産分割協議の手間が省ける

遺言状がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議がまとまらないと、不動産が売却できなかったり、遺産を思うように処分できなかったりして、何かとトラブルが起こりやすくなります。

その点、遺言状があれば遺産分割協議が不要になり、遺産分割の手続きをスムーズに進められます。

遺言状は遺言書やエンディングノートとどう違うの?

遺言状・遺言書・エンディングノートなど、似たような言葉がたくさんあって迷ってしまうことがあるかもしれません。

終活をスムーズに進めていくためにも、それぞれの言葉の違いをきちんと把握しておきましょう。

遺言状と遺言書の違い

遺言状と遺言書の意味に違いはありません。表題を書く際、遺言状と遺言書のどちらを書いても問題はなく、どちらも同じ法的効力を持たせることができます。

遺言状と遺言書に法的効力があるかどうかは、非常に重要なポイントになります。法的効力のある遺言状や遺言書を作成できれば、相続などで家族が争うことを防ぐことができ、死後の手続きがスムーズになります。

しかし、間違った書き方をしてしまうと、遺言状と遺言書ともに法的効力がなくなってしまうので注意が必要です。

遺言状とエンディングノートの違い

エンディングノートには特に決まった書式がありません。そのため、自分の思いなどを自由に書き遺すことができます。

書く内容も自由なので、相続のことだけでなく、葬儀の形式や延命治療などについて書くことも可能です。

一方、遺言状は民法に則った書き方をする必要があるため、書く内容があらかじめ決まっています。所定の形式に基づいて書かないと、法的効力を発揮させることができません。

また、家庭裁判所の検認を受けた後で開封する必要があるので、家族が勝手に遺言状を開封することも不可能です。

エンディングノートなら、死後すぐに確認できるため、故人の希望をすぐに把握することができます。

民法の規定に沿った書き方や残し方をすれば、エンディングノートにも法的効力を持たせることは可能です。

遺言状の種類

遺言状には3種類の形式があり、それぞれ異なるメリットがあります。各形式の特徴を正しく把握し、自分に合う遺言状を見つけましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名の通り、自分で書くことができる遺言状のことです。

特別な手続きをする必要がなく、書き方も自由なので、紙とペンがあればすぐに作成することができます。

ただし、自筆証書遺言を家族が勝手に開封することはできません。家庭裁判所の検認を行なった後で開封することになります。

また、書いた日付や氏名などの記載がなかったり、押印などが押されてなかったりすると、法的効力を持たなくなってしまうので注意しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人立ち合いのもとで作成される遺言です。遺言者が公証役場まで出向き、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらいます。

手間と費用がかかる形式ですが、公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。遺言の内容が無効になるリスクも少ないので、最も安全な形式だといえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言状の内容を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言の存在を証明してもらう形式です。

公正証書遺言と違い、遺言の内容は公証人にも秘密にでき、自分のパソコンなどで作成することができます。

ただし、2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込む必要があるため、手続きは多少煩雑です。

また、自筆証書遺言と同様に勝手に開封することができず、事前に家庭裁判所で検認してもらう必要があります。

遺言状の書き方と例文

遺言状に何を書くかは基本的に遺言者の自由ですが、ここでは主なケースの遺言状の書き方をご紹介します。

<預貯金や有価証券を相続させたい場合>

遺言書

遺言者◯◯は、次の通り遺言する。

第◯条
遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の長男である◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

(1)預貯金
   ◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金 #0000001

(2)有価証券
   ◯◯株式会社 ◯◯株

<不動産を相続させたい場合>

遺言書

遺言者◯◯は、次の通り遺言する。

第◯条
遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、◯◯に相続させる。

所在 東京都◯◯区◯◯町◯丁目
 地番 ◯番◯
 地目 宅地
 地積 ◯◯. ◯◯㎡

<車などの動産を相続させたい場合>

遺言書

遺言者◯◯は、次の通り遺言する。

第◯条
遺言者は下記の自動車を、遺言者の長男である◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

登録番号:◯◯
種  別:普通
用  途:自家用
車  名:◯◯
型  式:◯◯
車台番号:◯◯

自筆証書遺言には作成日を記載する

自筆証書遺言には、必ず作成日を記載しましょう。「令和〇年〇月吉日」という書き方は、作成日が明確ではないため法的効力がありません。

遺言状の最後に「令和◯年◯月◯日」というように、年月日をきちんと記載しましょう。

遺言状の作成費用はいくら?

遺言状はお金をかけずに作成することもできますが、専門家に相談しながら進めていくと、多額の費用が発生することもあります。

自筆証書遺言の作成費用

公証役場を通さずに自分で作成する場合は、費用はかかりません。遺言状の作成費用を抑えたいのであれば、自筆証書遺言を選ぶと良いでしょう。

ただし、より確実で公正な遺言状を作成したいなら、多少費用はかかっても、専門家の支援を受けたほうが無難です。

公証役場で遺言状を作成する場合

公証役場で遺言状を作成する場合は、公証人に対して手数料を支払う必要があります。

基本手数料は1万1000円ですが、遺言書に記載する財産の価額に応じて、手数料が加算されていきます。

例えば財産の価額が100万円以下の場合は手数料5,000円ですが、財産価額が100万円超え200万円以下の場合は手数料7,000円、200万円超え500万円以下の場合は11,000円というように、手数料も徐々に増えます。

弁護士に遺言状の作成を相談する場合

弁護士や司法書士に遺言状の作成を依頼する場合、10万円~30万円程度の着手金がかかります。

これに加えて遺言書が作成・保管・執行された場合は成功報酬が発生するため、合計で数十万円~100万円単位の費用がかかることもあります。

費用は専門家によって異なるので、よく比較して、自分が信頼できる専門家に相談しましょう。

終活で遺言状を作成する時の注意点

遺言状に法的効力を持たせるためには、表現方法などに注意すべき点があります。

あいまいな表現を使用しない

遺言状であいまいな表現を用いると、相続をする段階で家族が争う可能性が出てきます。トラブルを招く元にもなりかねないため、あいまいな表現を使用するのは極力避けましょう。

遺言状を作成する際は、第三者にもわかるように、明確かつ分かりやすく伝えることが大事です。

「すべて渡す」や「すべて譲る」などの文言は不正確とみなされるため、「相続させる」または「遺贈する」という文言に書き換えましょう。

遺言の内容を定期的に見直す

遺言を作成した後、経済状況が変わったり、家族との関係が変化したりして、遺言内容の見直しを迫られることがあります。遺言者自身の心情が変化することもあるため、定期的な見直しが必要です。

状況や意志の変化が生じた時は、なるべく早めに遺言状を書き換えましょう。修正を後回しにしてしまうと、そのまま時間が経過してしまい、人生の最期を迎えた時に自分の意志に反した遺言状が残ってしまいます。

遺言状作成のよくある質問

遺言状作成に関するよくある質問と、その回答をご紹介します。

Q.遺言状に有効期限はある?

A.遺言状に有効期限はありません。何十年も前に書かれた遺言状であっても、それ以降に作成された新しい遺言状がなければ、古い遺言状がそのまま有効になります。

Q.遺言状の保管場所に決まりはある?

A.遺言状の保管場所に決まりはありませんが、紛失や焼失することがないような保管場所を選ぶことが大事です。

ただし、あまり厳重に保管してしまうと、亡くなられた後に発見してもらえない可能性があるので要注意です。

もっとも最適な保管場所は、銀行の貸金庫や自宅の金庫です。保管場所に不安がある方は、公正証書遺言を作成し、公証役場に保管することをおすすめします。

Q.遺言者より先に相続人が死亡した場合はどうする?

A.遺言状で指定していた相続人が遺言者より先に亡くなられた場合は、その相続人に関する遺言の部分のみ無効になります。遺言状の内容全体が無効になることはありません。

無効になった部分は法定相続に戻るため、相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、手間がかかります。

遺族の手間を省くためにも、相続人が遺言者より先に亡くなられる場合に備えて、遺言状に「予備的条項」を規定しておきましょう。

「もし◯◯が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を◯◯に相続させる」というように予備的条項を設けておけば、法定相続に戻ることなく、遺族に手間をかけることもなくなります。

まとめ

死後のトラブルを防ぐためにも、遺言状の作成は必要不可欠です。

ただし、遺言状の作成方法を間違えてしまうと、法的効力を失ってしまったり、残された家族の間でトラブルが発生したりすることがあるため注意が必要です。

相続などのトラブルを防ぐためにも、遺言状の作成は正しい方法で行いましょう。

専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めていくと、無用な争いを防ぐことができ、失敗も少なくなります。

24時間365日対応 専門スタッフがお客様の疑問にお答えします。

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください!

大切な方が亡くなったことをいきなり受けとめることは難しいことだと思います。大切な方が亡くなり、さらにご葬儀のことなど分からないとなると、不安が募り、心が落ち着かなくなることと思います。
そんなとき、不安や疑問を取り除き、お客様のお気持ちに寄り添うご案内が出来ればと思っております。
後でもっとこうしてあげれば良かった・・・と悔いの残る最後のお時間にはして欲しくはありません。何時でもどんなことでも、安心してご相談下さい。

葬儀から納骨、法要までご相談は
【そうそうのお葬式】

いつでもお気軽にご相談ください。

0120(000)000

line@

0120(000)000

いつでもお気軽にご相談ください。
よくある質問
SNS
  • Twitter
  • facebook
  • line
  • youtube
MENU
トップ
 
はじめての方へ
プランと費用
葬儀場を探す
葬儀のイロハ
お急ぎの方
  1. 法人向けサービス
  2. 連携をご希望の葬儀社様へ
  3. 運営会社
  4. ご利用規約
  5. プライバシーポリシー