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お葬式コラム

年金受給者・加入者の死亡後に受け取れる遺族年金と死亡後手続きのポイントを徹底解説

年金の受給者や加入者が亡くなられた際、残された遺族には遺族年金が給付されることがあります。

故人の年金の加入状況や納付状況、遺族の年齢や家族構成などによりもらえる遺族年金の種類は異なり、その手続き方法も様々です。

この記事では、遺族が受け取ることができる年金の種類や手続きのポイントについて解説します。

年金受給者や加入者が亡くなった後に遺族がもらえる年金の種類

遺族年金は、一家の大黒柱として働いていた方や年金を受給していた方が亡くなられた際に、遺族に給付される年金です。

しかし、遺族であれば誰でももらえるわけではなく、様々な条件が存在します。まずは自分が給付の対象になっているかを確認しましょう。

【1】遺族基礎年金

まず遺族基礎年金の受給資格に関係がある国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国民全員が加入することを義務付けられている年金制度です。これに加えて会社員やサラリーマンは厚生年金にも加入しています。

給与明細に厚生年金の記載しかなくても同時に国民年金も納めているので、故人が会社員だった場合でも遺族基礎年金の受給資格に該当すれば受給することが可能です。

遺族基礎年金は国民年金の加入者が亡くなられた際に、加入者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。ただし、この「子」に該当するのは以下の条件を満たしている必要があります。

<遺族基礎年金を「子」が受給できる条件>

  • 年齢が18歳になった年度の3月31日までであること(つまり、親の死亡時に17歳であった子供がその翌月に18歳になった場合はその年度末にあたる3月31日までが給付期間となる)
  • 婚姻していないこと
  • 親の死亡当時、胎児であった子は出生後に対象となる
  • 障害等級1級または2級であれば20歳未満まで適用される

受給できる年金額は「子のある配偶者」と「子」ともに平成31年度で年間780,100円です。上記の条件に該当する子供の人数により1人目および2人目は年間224,500円、3人目以降は年間74,800円が加算されていきます。

この受給期間中に1人目の子供が18歳になり受給条件に該当しなくなった際は、2人目3人目の子供がそれぞれ繰り上がり1人目2人目となるため、受給額は3人目に当たる子供に対して支払われていた74,800円のみが減額となります。

また、両親ともに亡くなり条件に該当する「子」が年金を受給する際は、1人目が780,100円、2人目が224,500円、3人目が74,800円となります。

遺族基礎年金の手続き期限は、故人が亡くなられた日の翌日から5年以内です。

【2】遺族厚生年金

加入者が亡くなられた際、加入者によって生計を維持されていた遺族に支給されます。遺族基礎年金とは違い、子供の有無に左右されず、故人の父母や祖父母も受給することが可能です。

ただし、故人の夫や父母、祖父母が受け取る際は自身の年齢が55歳以上であり、さらに受給開始も60歳からとなるなどの条件があります。

さらに先ほどご説明した遺族基礎年金の受給資格がある方で、遺族厚生年金の受給資格も要している方は両方の遺族年金を受給することが可能です。

これに伴い、夫に限っては遺族基礎年金を受給中の場合は、60歳より前であっても遺族厚生年金も同時に受給することが可能です。

遺族厚生年金の支給額は故人の収入や納付期間、納付時期により計算式が変わってきます。目安の支給額として、厚生年金を納付していた期間が25年ある方で平均標準報酬額が30万円の場合は年間37万円前後、平均標準報酬額が40万円の方で年間50万円前後となります。

遺族厚生年金の手続き期限も遺族基礎年金同様、故人が亡くなられた翌日から5年以内です。

【3】寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納めていた加入者が老齢年金を受け取る前に亡くなられた際、加入者によって生計を維持され、かつ、加入者との婚姻関係(事実婚含む)が10年以上継続した状態にあった配偶者が、60歳から65歳になるまでの最長5年間受給することが可能です。

また、名称では寡婦年金とありますが、お住まいの地域によっては、妻によって生計を維持されていたのであれば夫にも受給資格が認められることもあります。

ここで注意したいのが、国民年金の第1号被保険者が死亡した場合であるということです。会社員やサラリーマンなど国民年金に加え厚生年金にも加入している方は第2号被保険者という扱いになるため、その配偶者はこの対象から外れます。

また、故人が障害基礎年金の受給権を有していたり、配偶者が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合も寡婦年金の受給資格から外れます。

支給金額は故人の死亡日前日までの第1号被保険者期間から算出した老齢基礎年金額の4分の3となります。

寡婦年金の手続き期限も、故人が亡くなられた翌日から5年以内です。

【4】死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間が36か月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれかを受け取らずに亡くなられた際に、遺族が受給できます。

故人と生計を同じくしていた方であれば年齢などの制限なく、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順に受給資格があります。

ただし遺族基礎年金の受給資格のある方がいる場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。

<納付済月数に応じた死亡一時金支給額>

  • 36か月以上180か月未満……120,000円
  • 180か月以上240か月未満……145,000円
  • 240か月以上300か月未満……170,000円
  • 300か月以上360か月未満……220,000円
  • 360か月以上420か月未満……270,000円
  • 420か月以上……320,000円

また死亡一時金はその他の遺族年金とは異なり、手続き期限は故人が亡くなられた翌日から2年以内なので、注意が必要です。

遺族年金の請求手続きと給付までの流れ

遺族年金を受給するためには手続きが必要です。遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金はお住まいの市区町村役場やお近くの年金事務所、年金相談センターで手続きができます。

また、遺族厚生年金は役場での手続きはできず、年金事務所もしくは年金相談センターでのみ手続きが可能です。

受給手続きには戸籍謄本や世帯全員の住民票の写し、遺族年金請求者の所得証明、死亡届の写しなどの書類が必要です。

これらは市区町村役場で入手できるので、役場で手続きを行う際は持参のし忘れを防ぐためにも同時に発行するのが良いでしょう。

また、マイナンバーを記入することで省略できる書類もあるので、自身のマイナンバーだけでなく故人やお子さんのマイナンバーを持参すると役立ちます。

手続き後、2か月以内に年金証書や年金決定通知書が自宅に届き、年金証書が届いてから1~2か月後の偶数月に指定口座へ2か月分の遺族年金が振り込まれます。

年金受給者が死亡したときにする手続きと届け出書類

故人が亡くなられた際に遺族がしなければいけない手続きは多くあります。

ここでは、遺族年金受給に関係してくる手続きに絞ってご紹介します。

住民票の除票

遺族年金の請求手続きをする際に、「故人が除票されている住民票」が必要になります。

除票といっても故人の記録がなくなるわけではなく、世帯全員の住民票をとった際には故人の欄に死亡日などが記載されています。

除票は故人の死亡日から14日以内に手続きが必要ですが、役所に死亡届を提出することで除票の手続きもされます。

葬儀会社を通して葬儀を行った際、代行で死亡届の手続きをしてくれていることも多いです。提出した覚えがない方もいらっしゃるかもしれませんが、火葬時に必要な埋火葬許可証を得るのに要する手続きのため、無事に火葬ができていれば手続きも完了していることになります。

受給権者死亡届

年金受給者が死亡すると、本人が年金を受け取る権利は当然なくなります。

その際、役場か街角の年金相談センターに「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。

この届け出は、国民年金の場合は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内に提出しなければなりません。ただし、故人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、届け出書類の提出を省略できます。

未支給年金請求書

年金は2か月分が偶数月の15日にまとめて支給されます。

例として、4月分と5月分の年金は6月15日に支払われます。仮に6月1日に故人が亡くなった場合、6月15日に支給される年金は、故人が存命だった4月、5月分の年金なので、生計を一にしていた遺族であれば受け取ることが可能です。加えて6月中も1日時点では存命であったため、6月分の年金も後から満額受け取ることができます。

未支給年金は故人の死亡後5年以内に手続きが必要ですが、一般的には受給権者死亡届とひとつづりの書類になっているため、手続きは同時に行うことができます。

手続きに関する注意点

自分のことであってもわからないことが多い年金ですが、故人のこととなるとますます難しくなってきます。

しかし、放置していると様々な問題が発生し今後の生活にも影響してくるので、きちんと確認しておきましょう。

故人の死亡後も受給し続けてしまった年金は返還する

未支給年金を除き、年金受給者が死亡した後は年金を受け取ることができません。

受給権者死亡届を提出せずに受け取り続けてしまった年金は不正受給となり、多く受け取った分は返還することが求められます。

誤って使ってしまっても免除されることはないので注意しましょう。

各手続きの期限を把握する

年金に関する手続きにはそれぞれ期限があります。期限が長く設けられているものもあれば、故人の死亡日から10日以内など短いものもあります。

大事な家族を亡くして辛い時期ではありますが、きちんと把握して忘れずに手続きをしましょう。

役場や年金事務所などにも相談する

こちらの記事でご説明したことを基に、役場の年金課や年金事務所でもその内容や金額について聞いていただくと、より深く理解することができるでしょう。

「ねんきんダイヤル」など、ご自宅から電話で相談することも可能なので不安があれば活用し、受給できる年金をもらい損ねることがないようにしましょう。

代理人による申請も可能

遺族年金の請求手続きは、委任状を準備すれば家族以外の第三者による申請も可能です。

費用はかかりますが申請の代行会社もありますので、何らかの事情で直接手続きをすることが困難な方は利用を検討すると良いでしょう。

年金に関する書類の保管場所の把握

年金に関する書類に限ったことではありませんが、自分や家族が加入している年金制度や保険についての書類がどこにあるかはしっかりと把握しておきましょう。

手続き期限が短いものなどもあるのですぐに準備できるようにし、家族内でも保管場所を共有しておくことが大切です。

まとめ

大切な家族が亡くなられた際に遺族がすべき手続きは年金に関すること以外にも多くあります。手続き期限なども考慮し、できる手続きから順番に行うしかありません。

また、遺族年金は手続きが完了してから実際に支給されるまでに2~4か月の期間を要します。生活費にも関係してくることなので、早めに手続きを行いましょう。

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