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お葬式コラム

厚生年金に加入していた場合に死亡手続きは必要?手続きの方法や注意点を徹底解説!

ご家族が逝去した後にしなければならない手続きは色々なものがありますが、年金関係の手続きを見落としている方は意外と多いです。

特に故人が厚生年金に加入していた場合にも手続きが必要なのかどうか、迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、厚生年金に加入していた場合の死亡手続きの方法や、注意点についても詳しくご紹介します。

厚生年金であっても死亡後に手続きが必要?

厚生年金は主に会社に勤めている方のための年金制度です。65歳から基礎年金にプラスして厚生年金を受け取ることができます。

しかし逝去後は年金受給の権利がなくなるので、「受給権者死亡届(報告書)」を提出して受給を取りやめる必要があります。

もし死亡手続きをしないまま受給を続けてしまうと、年金を貰い過ぎている分については後から全額返金しなくてはなりません。

さらに、意図的に死亡手続きを行わなければ、不正受給と判断されて詐欺罪に問われる可能性もあります。

できるだけ早く死亡手続きを行いましょう。

手続きはいつまでに行えば良いのか

厚生年金の死亡手続きは死亡後10日以内にしなければなりません。

また、基礎年金は14日以内となっているのですが、この期間とは異なりますので注意してください。

万が一、死亡後10日を過ぎてから厚生年金の死亡手続きについて気付いた場合でも、なるべく早く手続きを行いましょう。

先ほどは死亡手続きを怠ると法に問われる可能性があるとお伝えしましたが、なるべく早く手続きをするという意思が確認できるケースにおいてはそこまで重大な問題にはなりません。

罰則や延滞金もありませんので、ご安心ください。

どこで手続きをすれば良いのか

厚生年金の死亡手続きをする場所は、お住まいの地域を管轄する年金事務所、もしくは年金相談センターです。

住所や最寄り駅などは日本年金機構のホームページから調べることができます。また、日本年金機構に電話で問い合わせることもできます。

なお、もし生前にマイナンバーを日本年金機構に届け出ている場合は厚生年金の死亡手続きを行う必要はありません。

マイナンバーが提出されているかどうかが分からない場合は、日本年金機構や自治体に問い合わせてみましょう。

死亡手続きに必要な書類

マイナンバー制度は施行されてから日が浅いので、日本年金機構に提出されていない場合も多いかもしれません。

その場合は必要書類を持って年金事務所か年金相談センターに出向いてください。

厚生年金の死亡手続きには、故人の年金証書と死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本や死亡診断書のコピーなど)が必要です。

手続きに行く際は予約がおすすめ

年金事務所や年金相談センターに厚生年金の死亡手続きに行く場合、予約をして行くとスムーズに案内してもらえます。

年金事務所や年金相談センターは最小限の人数で運営しているため、全国的に非常に待ち時間が長くなる傾向があります。

手続き自体は数分から数十分で済むのですが、待ち時間は数時間になったという話も聞かれます。

そのため年金事務所や年金相談センターによっては、電話での予約を受け付けていることがあります。

日付と時間を予約して行くことで、待ち時間を最小限にすることができます。
このシステムを上手に活用して、スムーズに手続きを行うと良いでしょう。

年金はいつまで支払われるの?

厚生年金は受給者の死亡後に受給資格がなくなります。

しかし逝去の日を基準としていつまで支払われるのか、気になる方もいらっしゃることでしょう。

実は厚生年金は、受給者が亡くなられた月の分まで全額支給されます。

例えば故人が3月1日に亡くなった場合でも、3月分の厚生年金は全て支給されることになります。日割りで減額されることはありません。

また年金は、年6回の偶数月に分けて支給されます。例えば12月〜1月の年金は2月に、2月~3月分の年金は4月に支給されます。

つまり3月に亡くなられてすぐに死亡手続きをしたとしても、4月までは年金が振り込まれることになります。

逝去後にお金を受け取ることになるので違和感を覚える方もいらっしゃるかもかもしれませんが、不正受給にはなりませんのでそのまま受け取りましょう。

具体的に年金がいつまで、いくら振り込まれるかについては年金事務所で死亡手続きをする際に確認することができます。

未支給年金を受け取るにはどうしたら良い?

年金は後払い制度になっているため、振込口座の設定によっては故人の死亡後に振り込まれるはずの年金を受け取れないことがあります。

その場合は、遺族であることを証明することで故人の代わりに未支給分の年金を受け取ることができます。

未支給年金の手続き方法

未支給年金に関する手続きも、死亡手続きと同様に年金事務所か年金相談センターで行います。
<未支給年金を受け取る手続きに必要な書類>

必要な添付書類

添付理由

注意事項

年金証書

(死亡した受給権者分)

年金証書の回収のため。

添付できない場合は「年金受給権者死亡届(報 告書)」に事由を記入すること。

戸籍謄(抄)本

死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにするため。

市区町村長の証明書でも代替可能。

請求者の戸籍謄(抄)本で身分関係が明らかにならない場合は、追加書類が必要になる可能性あり。

住民票(除票)

受給権者の死亡の事実を明らかにすると共に、死亡した受給権者と請求者との生計が同一であったことを明らかにするため。

死亡の事実を明らかにする目的の場合は戸籍謄(抄) 本か死亡診断書のコピーでも代替可能。

世帯全員の住民票

死亡した受給権者と請求者との生計が同一であったことを明らかにするため。

何らかの事情で同一住所内で世帯を分けている時はその理由に関する書類が必要になる場合があるので、詳細は年金機構に問い合わせること。

預貯金通帳(コピー可)

振込先の口座の確認用

なし

この他に年金事務所に用意してある「未支給年金の請求書」が必要ですが、日本年金機構のホームページからダウンロードできますので事前に記入しておくと手続き当日の負担を減らすことができます。

期限について

未支給の年金がある場合、逝去から5年以内に手続きをしなければ時効となり、未支給年金を受け取る資格を失います。

5年というとかなり長く感じられるかもしれませんが、逝去後すぐに手続きをしなかった場合、そのまま忘れてしまうかもしれません。

再び思い出した時にはもう5年が経過していたということもあるので、なるべく早く手続きをしましょう。

未支給年金を受け取ることができるのは誰か

未支給年金を故人の代わりに受け取ることができるのは、故人と生計を同じくしていた3親等以内の親族に限ります。

3親等以内とはご自身から見て曾祖父母、叔父や叔母、甥や姪といった関係までのことです。

それ以上血縁が遠い親族は請求することができないので、注意してください。

もし故人が一人暮らしだった場合でも、3親等以内の親族であれば未支給の年金を請求することが可能です。

他にも未支給の年金がないかどうか確認を

年金のシステムは複雑で、色々な原因で未支給が起きることがあります。

年金制度はこの20年間の間に保険料の流用や記録ミスなど様々なトラブルがありました。

そのため、故人の職歴によっては途中の事務手続きの行き違いにより遺族が想像もしていなかったような未支給の年金が発生していることがあります。

ねんきん定期便によって一通り確認できるようになってはいるものの、詳細な確認をしないまま亡くなられてしまう方もいらっしゃることでしょう。

現在は年金制度のシステム構築が見直されており、数十年前に加入していた年金についても全て把握できるようになっています。

詳しくは年金事務所、もしくは年金相談センターで調べることができます。

もしマイナンバーの提出により年金事務所等に直接出向かなくても良いような場合でも、故人の未支給の年金がないかどうかを確認するために、一度年金事務所等で相談してみましょう。

まとめ

故人の逝去に伴う手続きには色々なものがあります。

どの手続きにも期限があり、突然の家族とのお別れや葬儀などで疲弊しているなかではすぐに行動に移すことが難しいかもしれません。

しかし厚生年金に関する死亡手続きをはじめ、各種の手続きは故人の旅立ちに際して最後のお手伝いとなります。

滞りなく手続きを完了し、清々しい気持ちで故人を供養していきましょう。

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