

大切な家族が亡くなられることはとても悲しいことですが、親類縁者・知人への連絡や葬儀の準備など、同時に行わなければならない事が本当にたくさんあります。
そしてもう一つの大事なことは、故人の財産の管理です。
預金残高のある故人の銀行口座に対してはどのような手続きを行い、どのような処理をすれば良いのか、詳しい知識のない方も多いことでしょう。
そこで、今回は故人の銀行口座の手続きに関して、その手順や必要書類など詳しく解説します。
目次

銀行が口座名義人の死亡を確認した時点で口座は凍結されます。そして、凍結された口座からは預金の引き出しは一切できなくなります。
また、凍結された口座からは預金の引き出しだけではなく、公共料金などの口座振替での支払いなども停止されます。
銀行が口座凍結を行う理由は、口座の残高は名義人が亡くなられた時点で相続の対象の財産となるからです。
相続財産を家族の一人が勝手に引き出した場合などに生じる遺産の分割協議などの際のトラブルを未然に防ぐための措置とされています。
また、死亡にかかわる手続きをしなければ故人の銀行口座から勝手にお金を引き出せなくなってしまいます。
必要な手続きが完了するまで預金が引き出せないとなると、遺族が生活費に困るという事態が想定されます。
そこで、2019年に相続法が改正され口座凍結解除の手続きが完了していない場合でも一部の預金が引き出せるようになりました。
これを、凍結口座の仮払い制度と呼びます。
仮払い制度で引き出せる預金額は「口座残高の1/3に法定相続分を乗じた額」で、法定相続分は故人の財産を相続する対象が何人いるかで変動します。
例えば、夫が死亡し子供が1人いる場合、配偶者である妻の法定相続分は1/2となります。
そのため、600万円残高が口座にある場合は、口座の1/3である200万円の1/2、つまり引き出し可能額は100万円という計算になります。
また、仮払い制度を活用する場合には、故人の戸籍謄本・故人の除籍謄本・相続人全ての戸籍謄本・制度を利用する相続人の印鑑証明書の4種類の書類を準備しなければなりません。
故人の死亡が確認されると遺族は役所に死亡届を提出します。また、死亡届を提出したからといって即座に銀行口座が凍結されるわけではありません。
実際に銀行口座が凍結されるタイミングは家族などが銀行に口座名義人の死亡を届けた時点です。
なお、相続人が連絡をしなかったとしても、家族が口座の状況を銀行に問い合わせることで銀行が死亡を知る、あるいは銀行の営業担当が営業の途中で葬儀の告知などを見て死亡を知り口座が凍結される場合もあります。
そのため、銀行口座が凍結されていることに気が付かなかったなどのケースも発生することがあります。
役所に提出する死亡届と銀行口座の凍結は連動していない事から、故人が亡くなられた後でも口座の暗証番号などがわかれば預金を引き出すことは可能です。
しかしこの後の財産分割相続などを考えると、故人の銀行口座から預金を引き出した場合は、無用な誤解を招きトラブルに繋がることも考えられます。
万が一、口座凍結前に故人の預金を引き出す場合には、法定相続が想定される家族に事前に相談して理解を得るように心掛けましょう。

故人の銀行口座が凍結された場合、必要な書類を用意して所定の手続きをする必要があります。
ただし、故人の銀行口座の名義を変更するわけではく、最終的には解約して相続人の新たな口座を作成するという手順になります。
また、凍結を解除し解約する手順は遺言書の有無によって違いがあります。
故人の遺言書が残されている場合には比較的スムーズに手続きが進むと考えて良いでしょう。
必要な書類は、遺言書・故人の戸籍謄本(全部事項証明書)・遺産相続人の印鑑証明、また、遺言執行者が家庭裁判所で選任されている場合には遺言執行者の選任審判書謄本も準備します。
また、遺言書が公正証書として作成されていればそのまま活用することができますが、自筆の遺言書の場合は家庭裁判所から発行される「遺言検認調書」を同時に準備する必要があります。
遺言書がない場合の手続きは、さらに遺産分割協議書の有無により手続きに違いがあります。
遺言書がなく、相続人が複数存在する場合は、法律に則った分割割合に応じて遺産分割協議書が作成されます。
銀行には相続人全員の署名捺印がある遺産分割協議書に加えて、故人の戸籍謄本(全部事項証明書)・故人の除籍謄本を準備します。
また、本来であれば相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要ですが、故人の戸籍謄本内で確認できる場合には割愛することができます。
遺言書もなく遺産分割協議書も作成されていない場合、実は手続きが簡易的になります。
必要な書類は故人の戸籍謄本(全部事項証明書)・故人の除籍謄本、および、全ての相続人の戸籍謄本と印鑑証明書を提出し手続きを進めます。
また、遺産分割協議書がない場合には部分的な払い出しに留まる場合が多く、遺産分割協議書の作成を銀行から促されることもあります。
口座凍結の解除にはそれなりの準備と労力が必要になります。また、場合によってはあえて手続きをせずにそのままにしておくケースも考えられます。
遺産とはプラスの財産だけではなく、借金などの負の遺産も同時に相続しなければなりません。
故人に負の遺産が多く相続放棄をする場合には口座凍結の手続きは不要になります。
口座の残高が少額の場合は、必要書類を準備するための費用や労力の方が負担になってしまうことも考えられます。
この場合はあえて手続きを行わず、そのまま放置しておくのが賢明でしょう。

故人が世帯主であった場合、口座が凍結されると金銭的に非常に困った状況に陥ることも考えられます。
残された家族に負担をかけないためにも、終活の一環としてエンディングノートとしてまとめたり、家族と話し合い情報を共有したりすると良いでしょう。
次に、銀行口座の凍結に備えて、今のうちにやっておくべきことをご紹介します。
口座を開設している銀行や金融機関などを一覧にしてまとめておくことで、いざという時に家族が混乱することなく手続きを進めることができるでしょう。
また、一般的な大手銀行以外にネット銀行に口座を持っている場合も、忘れずにまとめておきましょう。
銀行に対して手続きをする場合は、通帳と印鑑が必要になります。
複数の似通った印鑑があり、どの印鑑をどの銀行で登録しているのか判別がつかないこともあります。
持っている印鑑と手続きをする銀行が一致しないと手続きが進まないため、この点も間違わないようにしておきましょう。
また、ネット銀行や通帳レスで口座開設している場合には、いざという時のために暗唱番号なども安全な形で残しておきましょう。
家族と相談しながら、相続人の範囲を明確にしておくこと、またいざという時の遺産分割などに関してもあらかじめ相談をしておけば無用なトラブルを避けることができるでしょう。
故人の銀行口座は銀行によって凍結されます。
凍結を解除し預金を引き出すためには複雑な手続きが必要になります。しかしこれは相続などに関連したトラブルを避けるための必要な措置なので、家族が亡くなられた場合には銀行に相談して必要な手続きを進めるように心掛けましょう。
また、故人の銀行口座の凍結に関する手続きは個人でも十分に対応できますが、葬儀や法事の準備で追われてなかなか時間が取れないこともあります。
そんな時は、司法書士や弁護士などに相談して委託することも選択肢の一つとして検討してみましょう。
大切な方が亡くなったことをいきなり受けとめることは難しいことだと思います。大切な方が亡くなり、さらにご葬儀のことなど分からないとなると、不安が募り、心が落ち着かなくなることと思います。
そんなとき、不安や疑問を取り除き、お客様のお気持ちに寄り添うご案内が出来ればと思っております。
後でもっとこうしてあげれば良かった・・・と悔いの残る最後のお時間にはして欲しくはありません。何時でもどんなことでも、安心してご相談下さい。


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