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お葬式コラム

遺族年金の手続き方法は?受給条件についても確認しよう

遺族年金は、家族を経済的に支えていた人が亡くなられた際に、遺族が金銭面での援助を受けるための制度です。

しかし、遺族年金を受給するための手続き方法や、受給条件が分からない人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、遺族年金の受給条件や手続きの方法、期限について詳しくご紹介します。

遺族年金を受け取るための手続きについて

遺族年金は数種類あるため、それぞれ申請手続きを行う窓口が異なります。

さらに、手続きの手順についても違う場合があるため、先に情報収集をしておかなければ手続きに時間がかかることもあるでしょう。

そこで、遺族年金の種類と、各年金制度の手続きの方法をご紹介します。

国民年金の手続き

遺族年金のうち、国民年金基金は故人の住所がある役所の窓口に出向いて手続きをします。

手続きの際には、役所の窓口や年金事務所で受け取ることができる年金請求書に記入し、提出しなければなりません。

また、自宅にプリンターがある場合は、インターネットでダウンロード・プリントして記入を済ませてから役所に提出するという方法あります。

厚生年金の手続き

厚生年金の手続きは各都道府県の年金事務所で行います。手続きの流れは国民年金と同様ですが、年金請求書の書式が異なる点に注意が必要です。

年金事務所の窓口もしくはインターネットでダウンロード・プリントして記入しましょう。

遺族補償年金の手続き

遺族補償年金は労災保険とも呼ばれており、労災認定を受けなければ受給できません。手続きを行うための請求書を労働基準監督署へ提出します。

書類は労働基準監督署の窓口で受け取る、もしくは労働基準監督署のウェブサイトからダウンロードして、補償の種類に応じた請求書を作成しましょう。

遺族年金手続きの手順から受給の流れ

遺族年金は、手続きをした直後には受け取ることができません。請求手続きから受給までには一定の期間がかかります。

<遺族年金を受給するまでの流れ>

  1. 年金請求:遺族年金の申請をします。
  2. 年金証書・年決定書が郵送される:郵送されるまでは、申請手続きからおよそ60日です。
  3. 年金振込書・年金支払い通知書が郵送される:遺族年金の初回受給前に、日本年金機構から届きます。
  4. 初回受給:指定口座に、振り込まれます。年金証書・年金決定通知書が届いてから、約50日が目安です。

遺族年金の手続きにかかる期間

遺族年金の手続きを行った後、約60日で年金証書・年金決定通知書が郵送され、その後約50日で遺族基礎年金が振り込まれます。

手続きを行ってから実際に年金を受給できるようになるまでは、およそ4か月かかることが特徴です。

初回受給以降、遺族年金は毎月支払われるのではなく、2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれ2か月分が振り込まれます。

また、振込日は隔月15日で、15日が金融機関定休日の土日祝日であれば前倒しで平日に振り込まれます。

遺族年金の手続き前にチェックすべき受給条件

遺族年金の手続き前には、故人が受給条件を満たしている必要があります。故人の受給条件や受給できる人を確認しておきましょう。

故人の条件

前提として、故人が亡くなられた月の前々月までの国民年金の加入期間の3分の2以上であること、保険料は納付もしくは免除されている、亡くなられた月の前々月までの1年間に保険料をすべて納付していることが挙げられます。

その他に満たしていなければならない条件は以下の通りです。いずれか1つを満たしていれば問題ありません。

  1. 厚生年金に加入している
  2. 厚生年金の加入中に初診日のある傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した
  3. 1級または2級の障害厚生年金を受給している
  4. 老齢厚生年金を受給している
  5. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている

1と2の厚生年金に関する条件を満たすためには、保険料をきちんと納付していなければなりません。

「保険料を納付している」と判断されるための条件としては、故人の保険料納付期間が国民年金加入期間の3分の2以上である、もしくは死亡日に故人が65歳未満の場合は死亡日の2か月前までの1年間に保険料の滞納がないことが挙げられます。

遺族として認められる人

遺族年金の手続きを行うことができるのは、故人が家系を支えていた場合の遺族が対象です。

  1. 配偶者もしくは子ども
  2. 父母
  3. 祖父母

配偶者もしくは子どもについては、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つを受給することができます。

遺族年金の手続きで用意すべき書類

遺族年金の手続きでは、以下の書類を必ず提出しなければなりません。

  1. 年金手帳:提出できない場合には理由書を作成する
  2. 戸籍謄本/記載事項証明書:死亡者との続柄と請求者の氏名・生年月日を確認するため
    受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの
  3. 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入すれば不要):死亡者との生計維持関係確認のため
  4. 死亡者の住民票の除票(マイナンバーを記入すれば不要):世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
  5. 請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入すれば不要):生計維持認定のため
  6. その他:所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票
  7. 子の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入すれば不要):義務教育終了前は不要(高等学校等在学中の場合は在学証明書もしくは学生証)
  8. 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書:死亡の事実(原因)と死亡年月日確認のため
  9. 受取先金融機関の通帳等(本人名義):氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)
    ただし、請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要
  10. 印鑑:認印も可

亡くなった原因が第三者にあった場合の必要書類

事故といった第三者の行為によって亡くなられた場合の手続きで必要な書類は以下の通りです。

  1. 第三者行為事故状況届:所定の様式あり
  2. 交通事故証明または事故が確認できる書類:事故証明がない場合は事故内容が分かる新聞のコピーなど
  3. 確認書:所定の様式あり
  4. 被害者に被扶養者がいる場合は扶養していたことが確認できる書類:源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証のコピーなど
  5. 損害賠償金の算定書:すでに決定済の場合のみで、示談書等受領額が確認できるもの

その他状況によって手続きに必要な書類

他の公的年金を受けている場合には、年金証書が必要です。また、合算対象期間が確認できる書類が必要なケースもあります。

例えば、国民年金に任意加入しなかった期間、もしくは任意加入をして保険料を納付しなかった期間がある場合には、以下の書類を用意しなければなりません。

  1. 配偶者が組合員もしくは被保険者であったことを証明する書類:配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者もしくは組合員であった期間のある人が対象
  2. 配偶者が年金を受けられたことを証明する書類の写し:配偶者が国民年金以外の公的年金制度もしくは恩給法等による退職年金を受けられた期間のある人が対象
  3. 本人が当該年金等を受けれたことを証明する書類の写し:本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等を受けられた期間のある人が対象
  4. 海外在住の証明書類:海外在住の期間のある人が対象

遺族年金の手続きには期限がある

遺族年金の手続きを行える期限は、故人が亡くなられてから5年以内と定められています。

5年経過後は年金の権利そのものがなくなりますが、特殊な事情により申請が遅れた場合は時効撤回の申し立てを行うことができます。

受給停止や未支給年金請求の手続き方法

受給停止手続きは、年金相談センターまたは年金事務所で故人の年金手帳と死亡診断書のコピーといった証明書を持参して「年金受給者死亡届」を提出します。

ただし、国民年金は故人の死亡を知った日から14日以内、厚生年金は10日以内と期限が定められているため注意しましょう。

年金受給者が受け取ることができるお金を受給せずに亡くなられた場合は、生計を一にしている遺族が未支給分を受け取ることができます。

年金事務所または年金相談センターで、「未支給年金給付請求書」を提出しましょう。

また、故人の年金手帳、預金通帳、年金証書、戸籍謄本、遺族が生計を一にしていたことを証明するための住民票のコピーを持参する必要があります。

遺族年金の手続きは代行してもらえる

遺族年金の手続きは、社会労務士に申請手続きを代行してもらうことができます。

代行手数料はかかるものの、書類の不備に関する不安もなく、遺族が時間や手間をかけずに手続きできる点は大きなメリットだといえるでしょう。

まとめ

遺族年金には3つの種類があり、手続き方法や受け取るための条件を確認する必要があります。

書類や具体的な申請・請求方法を確認し、期限内に手続きを行えるよう準備をしましょう。

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