

一般的な葬儀でも家族葬でも、基本的には故人が安置されてから家族が葬儀の段取りを組みます。
しかし、最近では終活の一環として、「葬儀の生前契約」というものが注目を集めています。
今回は葬儀の生前契約とはなにか、その契約内容やメリットについてご紹介します。
目次

本来の葬儀は、人が亡くなられてから家族が段取りを組み、葬儀までの契約を進めていきます。
しかし、家族にとって身内が失うのは辛く苦しいものです。そのようななかで、遺族はさまざまな段取りを考え葬儀の契約を行いお葬式の案内を送らなければいけません。
そこで、葬儀の生前契約というものが注目を集めています。これは、生きているうちにご自身で葬儀内容を決め、葬儀社と契約をすることをいいます。
生前契約は葬儀内容はもちろん、支払いについてもご自身の意向で契約をするため、家族に余計な心理的負担をかけないというメリットがあります。
葬儀会社によってサービスや内容は若干異なりますが、基本的には普通の葬儀と大きな違いはありません。葬儀費用についても生前契約だから高くなるということはなく、普通の葬儀契約と変わりません。
また、日本での生前契約は比較的新しいものですが、アメリカでは1910年代には行われていました。
日本で生前契約が開始されたのは1993年頃からといわれています。当時の日本では死について語られる習慣がなく、どちらかというと敬遠される風潮にあったため、広く知れ渡ることはありませんでした。
しかし、一昔前と比べると日本では単身世帯が増え、葬儀を任せることができる家族や親戚がいない人も増えました。
葬儀の生前契約はそのような場合でも滞りなく葬儀を執り行ってくれるので、単身でも安心して任せることができるシステムです。

身寄りがなかったり家族とは離れて暮らしていたり、または事情により家族には迷惑をかけたくないなど、さまざまな理由により単身者が増えています。
そして少子高齢化や核家族という名称のもとに、一人暮らしの高齢者の数が激増していて、終活をしようと考えても後を託せる人がいないという現状があります。
歳を重ねるごとに住んでいる家の整理や片付け、葬儀など将来を見据えたときにどうすればいいのか不安になります。
そのようなことを考えたとき、ご自身の意思を形にしてくれるのが葬儀の生前契約です。
亡くなられた後の葬儀や家の片付けなどはもちろんですが、何よりも自分の思いをすべて託すことができるというのが、おひとりさまに注目されている理由と言えるでしょう。

人が亡くなられた場合、行政手続きやクレジットカードの解約など、さまざまな事務手続きが発生します。
そこで、ご自身の死後の事務手続きを生前に誰かに委任する「死後事務委任契約」というものがあります。
死後事務委任契約をする場合は委任する内容や手続きにおける必要事項についてまとめておく必要があるので、どのようにまとめたら良いのかをご説明します。
まず、必要事項についてはノートなどに書き留めておくと伝え忘れることがなくなり安心です。
喪主を誰に頼むのか、どのように葬儀を執り行うかなどを明確にします。仏式、キリスト教式、神式など、特定宗教での葬儀を希望するのであれば、その旨も伝えましょう。
また、死亡連絡の範囲も家族では判断がつかない場合があるので、仕事や趣味、学生時代の友人、所属していたサークルなど、グループ別に分け連絡先を残しておくと良いでしょう。
遺影の選別と戒名も大切なことです。気に入っている写真をとっておく、もしくは撮影しておくと良いでしょう。戒名についてはどれくらいの費用がかかるのかも確認しておくと安心です。
埋葬についても、菩提寺がある場合はそこに入るか入らないか、新たにお墓を建てる予定があるのかなど、明確しましょう。
電気や水道、ガスなどのライフラインもそのままにしておくと料金が発生し続けてしまいます。停止の手続きについても書き留めましょう。
住んでいる自宅や入居していた介護施設など、物の廃棄や片付け、清掃といった作業も大切です。廃棄せず残しておきたい、誰かにあげたい物がある場合、具体的に記載しましょう。
また、自宅が賃貸マンションやアパートの場合には契約解除の手続きも必要になりますので、それらも記載する必要があります。
パソコンやタブレットなどに保存している内部情報など、オープンにしたくないものは誰かに消去作業を依頼する必要があります。消去して欲しいもの、特に消去が必要でないものなどを選別しておくと希望通りにしてくれます。
また、パソコンやタブレットにログインする時に必要なパスワードがあれば必ず明記しておきましょう。
SNSやブログ、ホームページなどを利用していた場合の死亡通知や閉鎖、退会の手続きも依頼することができます。インターネット上のサービスの多くはログインパスワードが必要となりますので、それらも必ず記載しましょう。
本来、このような事務手続きは親族が行うのが前提になっています。
しかし、現代は「おひとりさま社会」といわれるように、理由があって家族に頼れない人もいます。
生前に死後事務委任契約を結んでおくことで、スムーズに事務手続きを進めることができます。
死後事務委任契約を結ぶことで、以下のメリットが挙げられます。
なお、葬儀を執り行う場合や各種の手続きを専門家に依頼する際には、依頼料が発生するので注意が必要です。

生前事務委任契約は、生きているうちからご自身のさまざまな事務手続きを代行してもらう契約のことをいいます。
頼れる家族が近くにいればやって欲しいことをお願いできますが、そのような親族がいない場合に生前事務委任契約を選ぶ人がいます。
生前事務委任契約をしておくことで、病気や怪我で自由に動けなくなった場合でも事務手続き全般を代行してくれます。
生前事務委任契約で依頼する内容としては主に「財産の管理全般」「医療介護などの手続き」の2つがあります。
財産の管理全般は、銀行など金融機関からのお金の出し入れ、各種年金などの受け取り、公共料金や家賃などの支払い、行政機関への手続きなどです。
医療介護などの手続きというのは、病院や介護施設での手続き全般、医療費の支払いなどを行います。
生前事務委任契約を結ぶことで、以下のメリットが挙げられます。
また、委任する相手は家族や友人でも問題ありません。信用できる相手に委任するのが望ましいでしょう。
依頼できる家族や友人がいない場合は、弁護士や行政書士といった専門家に相談し、委任する相手を見つけてもらうことも出来ます。しかし、専門家に依頼する場合には依頼料が発生しますので、注意が必要です。

単身者や家族に迷惑をかけたくない場合などに活用する価値のある生前契約ですが、主なメリットとしてどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは生前契約のメリットについてご紹介します。
家族が亡くなられた後、残された遺族は悲しむ暇もなくさまざまな手続きをしなければなりません。
葬儀会社の選定、葬儀内容の決定、各方面への連絡など、目まぐるしく動き回る必要があります。
しかし、生前契約を結び詳細を決めておくことで、遺族の心理的な負担を軽減させることができます。
遺族に精神的にも金銭的にも負担をかけないことは、大きなメリットと言えます。
通常の葬儀であれば、故人の意思とは関係なく遺族の考えで葬儀は執り行われます。
しかし、生前契約を結んでおくことで、葬儀内容や費用について納得のいくまで打ち合わせを重ねることができ、希望に沿った葬儀形式にすることができます。

生前契約をする場合、どのような書類が必要になるのでしょうか。
ここでは、生前契約に関する種類と概要についてご紹介します。
ご自身の死後に財産分配をどのようにするかを決める書類です。
遺言書があれば遺族の間で起こる相続トラブルを防ぐことができ、相続もスムーズに進めることができるでしょう。
財産の管理全般を委任した人に任せることができる契約書です。
身体が不自由になった場合などに、銀行や役所、医療や介護関係での手続きを委任するという、いざという時に便利な契約書です。
また、財産の管理は委任された人しかできなくなるので、第三者が勝手に財産を使うのを防ぐことができます。
医療機関にかかったとき、過剰な延命治療を拒否するのを宣言できる書類です。
この書類は主に植物状態になってしまった患者に対して適用されるものです。
遺言書とセットで作成する人も多く、尊厳死を考えたときに必要となります。
ご自身の死後に残された各種の事務手続きや葬儀、自宅や施設の片付け、料金の支払いなどを委任するという契約書類です。
単身者や頼れる家族がいない場合に作成しておくことで、将来的に安心することができます。
葬儀の生前契約をしておくことで、例え単身者であっても将来気になるであろう心配を解消することができます。
生前契約にはメリットがありますが、それに伴う書類手続きが必要になりますので、健康なうちから生前契約を意識しておくと良いでしょう。
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