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お葬式コラム

葬儀が終わったら必要となる手続きをまとめて教えます!


葬儀を終えた後には役所や税務署などへ行き、住民票の抹消や相続税の手続き、四十九日法要などの準備がたくさんあり、「どれから手をつけるべきか分からない」、「何をしたら良いか分からない」という人も少なくありません。

葬儀に追われ、その後も故人を偲ぶ暇もなく手続きや法要などの準備を行わなければいけなくなります。

役所での手続きや、法要などの準備で困らないためにも、この記事では葬儀が終わったあとに必要となる手続きや準備をご紹介します。

葬儀を終えたら行う必要な手続き

葬儀を終えたら一息つきたいところですが、まだまだやることはたくさんあります。

その中でも大変なのが死亡後に役所などに行う届け出関係の手続きです。手続きによっては期限が近いものや、前もって準備が必要なものもあります。

そのため、優先的に行わなければいけないもの、相続確定後に行うもの、補助金や給付金などに分けることができます。

ここでは「優先的に行う手続き」、「相続確定後に行う手続き」、「補助金または給付金に関する手続き」、「その他に必要な手続き」に区分してご説明します。

優先的に行う手続き

葬儀が終わったら行う手続きとして期日が近いものは優先度が高いです。下の表では、手続きの名称や期限、必要なもの、手続き先をまとめています。

また参考として葬儀前に行わなければいけない手続きも併せて載せておきます。

<葬儀前に行う手続き>

手続き名称

期限

必要なもの

手続き先

死亡届

死亡を知った日から7日以内

(国外にいる場合は3ヶ月以内)

・届出人の印鑑

・医師による死亡診断書、または警察による死体検案書

死亡地、本籍地、住所ほか、いずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口

死体火・埋葬許可申請

死亡届と同日

死体火葬許可申請書

同上

<葬儀後に行う手続き>

手続き名称

期限

必要なもの

手続き先

住民票の抹消届

死亡から14日以内

・届出人印鑑

・医師による死亡診断書、または警察による死体検案書

・手続きをする人本人を確認できる証明書類

(免許証、パスポートなど)

市区町村の戸籍・住民登録窓口

世帯主の変更届

死亡から14日以内

・届出人印鑑

・医師による死亡診断書、または警察による死体検案書

・手続きをする人本人を確認できる証明書類

(免許証、パスポートなど)

市区町村の戸籍・住民登録窓口

国民健康保険の脱退

死亡から14日以内

・届出人印鑑

・医師による死亡診断書、または警察による死体検案書

・国民健康保険資格喪失届

・国民健康保険の保険証

(高齢受給者証・限度額適用認定証もあれば持参)

・手続きをする人本人を確認できる証明書類

(免許証、パスポートなど)

市区町村の戸籍・住民登録窓口

年金受給権者死亡届

(年金受給停止)

国民年金は14日以内

その他年金は10日以内

・年金受給権者死亡届

・年金証書または除籍謄本

社会保険事務所、または市区町村の国民年金課などの窓口

介護保険資格喪失届

死亡から14日以内

介護保険証など

市区町村の福祉課などの窓口

雇用保険受給資格証の返還

死亡から1か月以内

・受給資格者証

・医師による死亡診断書、または警察による死体検案書

・住民票など

受給していたハローワーク

所得税の申告と納税

死亡から4か月以内

・亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書

・生命保険料の領収書

・医療控除証明書類など

亡くなった方の住所地の税務署、または勤務先

相続税の申告と納税

死亡日の翌日から10か月以内

・申告書

・被相続人(故人)の戸籍謄本

・除籍謄本、住民票、住民除票

・相続人全員の戸籍謄本

・印鑑証明書など

被相続人(故人)の住所地の税務署

相続の放棄

死亡から3か月以内

相続放棄申述書

被相続人(故人)の住所地の家庭裁判所

遺言書の検認

期限なし

(ただし速やかに行う)

・開封閲覧していない遺言書原本

・遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本

・受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本

被相続人(故人)の住所地の家庭裁判所

生命保険の死亡保険金請求

(受取人が被保険者(故人)以外の場合)

死亡から3年以内

死亡保険金請求書

保険証券

最後の保険料領収書

・保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本

・死亡診断書

・受取人の印鑑証明書

契約している保険会社窓口

これだけの手続きを優先的かつ速やかに行う必要があります。

ただし、※がついている手続きに関しては故人が受給あるいはその資格を持っていた場合にのみ手続きを行います。

必要な手続きをきちんと確認し、手続き先が同じものはできるだけまとめて段取りを組むと良いでしょう。

相続確定後に行う手続き

相続が確定した後、以下の手続きは速やかに行う必要があります。手続きが必要なものを把握し、手続き先や必要になる書類などをきちんと確認してから行動しましょう。

また相続確定後に行う手続きのうち、生命保険の死亡保険金請求以外は期限が設けられていません。

しかし、クレジットカードの解約手続きをしないまま未清算金や返済額が残っている場合、これらは遺産扱いとなり相続人が相続放棄をしない限り清算や返済をする義務が発生します。

放っておくと追加の手続きが必要になってしまう場合もあるので、できるだけ速やかに手続きを進めましょう。

補助金または給付金に関する手続き

葬儀が終わった後、死亡届などの提出が完了していれば、補助金や給付金を受け取ることができます。

該当するものがあれば、申請を行う必要があるので、こちらも忘れずに行いましょう。

上記の補助金や給付金は、複数該当する場合も受け取ることができます。また、必要な書類は必須のもののみを記載しています。

自治体によって申請に必要なものが異なるため、申請前に必ずその他に必要な書類がないか、手続き先に確認してください。

その他に必要な手続き

この他にも、故人のパスポートの返納や携帯電話の解約、運転免許証の返納などの手続きが必要です。

これらの返納や解約に期限はありませんが、他の手続きが多く忘れてしまうかもしれません。葬儀前・葬儀後の手続きと並行して行うと良いでしょう。

手続きと並行して行う準備

各種手続きと並行して、四十九日法要や仏壇の用意、遺骨の供養なども行わなければいけません。ここではそれぞれの準備についてもご説明します。

四十九日法要

命日から四十九日目に法要を行います。法要も葬儀などと同様に、法要を行う日時と場所を決めて案内状の送付、僧侶の手配が必要になります。

檀家になっている方はその寺社の僧侶に連絡して法要の手配を行います。

檀家になっていない場合は、寺院手配サービスを利用する方法もあり、希望する日程で僧侶に読経をお願いすることができます。

仏壇などの用意

自宅での供養には仏壇と位牌が必要になります。

また、お葬式の際に使用する白木位牌は、四十九日までの仮の位牌です。四十九日法要を基準に、正式な本位牌へ切り替える必要があります。

遺骨の供養

葬儀から手続きまで終えたら遺骨の供養を考える必要があります。故人の遺言がなければ以下の方法で供養することができます。

まとめ

葬儀が終わっても、故人を偲ぶ暇もなく役所などへの手続きや法要など次の準備に追われることになります。

大変ではありますが、どれも行わなければ不動産などの相続が共有となったままになったり、預貯金が時効を迎え消滅してしまったりするなど面倒なことになるため、速やかに行うようにしましょう。

そのためにも予めどんな手続きが必要なのかを把握しておきましょう。

心労を避けるため、できるだけ労力をかけないためにも、可能な限り段取りをまとめて行うと安心です。

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