

介護保険被保険者の親族が亡くなられた場合、どのような手順で介護保険の手続きを行うのか分からないという方も多いでしょう。
故人が介護保険被保険者だった場合には、被保険者ではなくなるため「資格喪失手続き」と呼ばれる申請手続きを行わなければなりません。
そこで、介護保険被保険者だった親族が亡くなられた際に行う死亡手続きの方法について詳しく解説します。
目次

介護保険被保険者が死亡した際、死亡と同時に資格がなくなるわけではありません。
そのため、亡くなられた後14日以内に被保険者の資格喪失の手続き(死亡手続き)を行う必要があります。
資格喪失手続きが必要な故人の条件と、準備すべき書類、申請方法についてご説明します。
介護保険の被保険者が亡くなられた場合は、遺族が介護保険の資格喪失手続きを行います。
手続きを行わなければならない被保険者の条件は2つあり、1つ目は65歳以上の方、2つ目が医療保険に入っており、要介護や要支援認定を受けた40歳以上65歳未満の方です。
ただし、40歳以上65歳未満で亡くなれた場合でも、要介護や要支援認定者ではない方は死亡手続きをする必要はありません。
介護保険の資格喪失手続きをすると、介護保険料の支払い手続きが進められます。
介護保険の資格喪失手続きをする際は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」を用意します。
故人の住民票がある自治体のホームページからダウンロード・印刷する、もしくは役所でもらうことも可能です。
介護保険被保険者としての資格がなくなった日と、届出をする遺族の氏名・住所、支払った介護保険料の金額が多く返金が必要な場合や、受け取っていない介護サービス料があれば銀行口座も記入しましょう。
作成した「介護保険資格取得・異動・喪失届」は、役所の介護保険課に提出します。
自治体によって異なりますが、提出する遺族の本人確認書類、マイナンバーや印鑑を持参しなければならないケースもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

40歳を迎えた人は、介護保険に加入することを義務付けられています。そのため、毎月保険料を支払わなければなりません。
介護保険被保険者の保険料が未払いであった場合は、遺族が代わりに支払う必要があります。
しかし、保険料を支払いすぎていた場合や、支払わなくても良い保険料を支払っていたことが分かった場合は返金されるため、還付金に関する手続きが必要です。
介護保険料は、介護保険被保険者が亡くなった翌日の前月分までを支払わなければなりません。
一括払いをしていたり、亡くなられた月の分が支払い済みであったりすると、保険料を支払いすぎている状態であるため、遺族に返金されます。
死亡手続きをした後、手続きの申請を行った役所から郵送される「保険料過誤状況届出書」に必要事項を記入して保険年金課に申請すれば還付金を受け取ることが可能です。

家族が亡くなられてから葬儀をするまでの期間は、各種書類を準備したり葬儀会社に連絡をしたりと、さまざまな手続きをしなければなりません。
さらに、葬儀を終えた後も、保険証の返還といった期限が定められている手続きをする必要があります。
そこで、介護保険被保険者が亡くなられた後、保険の資格喪失手続きのほかに行うべき死亡手続きについてご説明します。
介護保険被保険者が亡くなられた際には、死亡診断書もしくは死体検案書を受け取る必要があります。
主に3つのパターンがあるため、当てはまるものを確認し、書類を発行してもらいましょう。
遺族が喪主や葬儀会社を決めたうえで、依頼した葬儀会社の担当者と話し合って予算や葬儀の内容を決定します。
故人の訃報と葬儀の日程などを、親族や故人の友人、会社関係者などに伝えます。
死亡手続きで慌ただしいタイミングで行わなければなりませんが、可能な限り早く連絡をすることが大切です。
ご遺体の火葬、埋葬をする際には、死亡届と死体火葬許可申請書を提出しなければなりません。
特に、死亡届は必ず提出しなければならず、死亡後7日以内に作成して故人の住民票がある役所に提出します。
故人の名義で契約していた水道代、ガス代、電気代、スマートフォンやインターネット回線といった各種サービスの解約や名義変更をします。
一般的には、サービスごとに電話やインターネットで手続きすることが可能です。
故人が74歳以下であり、国民健康保険に加入していた場合は、死亡後14日以内に役所へ出向き、国民健康保険の資格喪失手続きをします。
国民健康保険証の返却と、国民健康保険資格喪失届に記入して提出しなければなりません。故人が国民健康保険に加入していた場合には葬儀の費用が支給されるので、国民健康保険証を返却する際に申請をしましょう。
なお、故人が世帯主であり、故人の家族が国民健康保険に加入していた場合には、家族全員の国民健康保険証を持参して、新規加入の手続きを行います。
また、亡くなられた方が健康保険に加入していた場合、葬祭費を給付金として受け取ることが可能です。
保険の種類によって異なるため、該当する加入先の申請期限や受け取ることができる埋葬費を確認しておきましょう。
国民健康保険に加入していた方の葬祭費の給付金を受け取る場合、申請期限は亡くなられた日の翌日から数えて2年以内、給付額は自治体によって異なり、1~7万円ほどが目安です。
故人が74歳以下で、健康保険に加入していた場合、故人が勤務していた会社に連絡をします。
健康保険については、勤務先の会社が手続きを行うことが特徴です。そのため、故人の健康保険証と、扶養家族の健康保険証を会社に返却しましょう。
遺族は、健康保険証を返却した後、ほかの公的医療保険に加入しなければなりません。国民健康保険への加入、もしくはほかの家族の扶養に入り、健康保険に加入します。
また、社会保険(組合健保・協会けんぽ)に加入していた方の埋葬料の給付金を受け取る場合、埋葬を行った日の翌日から2年以内に申請する必要があります。
故人が業務外の理由によって亡くなられた場合、故人により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。また、埋葬料を受ける方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
なお、共済組合・船員保険に加入していた方が亡くなられた場合の申請期限は亡くなられた日の翌日から数えて2年以内、埋葬費は5万円となります。
75歳以上になると、後期高齢者医療保険に加入します。故人が75歳以上の場合、役所へ後期高齢者医療被保険者証を返却しなければなりません。
返却する際に、葬祭費の給付金に関する手続きも済ませておくと良いでしょう。
葬儀費用の申請は葬儀を行った翌日から2年間という比較的長い期限が定められていますが、手間を省くためにも同時に申請すると良いでしょう。
後期高齢者医療被保険者証を所有していた方の葬祭費の給付金を受け取る場合、申請期限は自治体によって異なりますが、多くの場合は葬祭を行った日の翌日から数えて2年、給付額は1~7万円ほどになります。
要介護・要支援認定の申請を行っている期間中、審査結果が出る前に亡くなられた場合には、「介護保険要介護認定・要支援認定等申請取下げ申出書」を作成して手続きを行わなければなりません。
書類には、申請を取り下げる理由のほか、故人の被保険者番号なども記入します。
要介護・要支援認定の申請をすると訪問調査が行われるため、申請取り下げ申出書は亡くなられた後にできるだけ早く手続きをしましょう。
介護保険被保険者が亡くなられた場合には、資格喪失手続きやそのほかの死亡手続きを行わなければなりません。
さらに、申請することで受け取れる葬儀費用についても申請するのを忘れないように注意しましょう。
家族が亡くなられると葬儀の手配や知人への連絡などで慌ただしくなります。
そのため、死亡手続きの種類や方法をあらかじめ確認しておくと、いざという時にスムーズに手続きを行えるでしょう。
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