

社会保険や国民健康保険には、病気やケガの治療などでかかる費用の自己負担を軽減する役割があります。加入者が生きているときに自分自身のために使うものというイメージが強いですが、死亡時も遺族に対して一定の給付金が支給されるのをご存じでしょうか。
この記事では、社会保険と国民健康保険に故人が加入していた場合に遺族が受け取ることができる給付金について詳しく解説します。
目次

故人が加入していた医療保険により、死亡後にもらえる給付金額は異なります。
まず、医療保険の種類と給付金の受取人や金額ついて、詳しくご説明します。
社会保険とは医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の総称ですが、主に会社員やサラリーマンが加入している医療保険である健康保険のことを、国民健康保険(国保)と区別して社会保険と呼ぶことがあります。
この社会保険には組合健保と全国健康保険協会(協会けんぽ)の2種類があります。故人がどちらの社会保険の加入者なのかは、故人の健康保険証や故人の扶養に入っている家族であれば自身の保険証に記載があるので確認することができます。
どちらも被保険者が亡くなられた際に、この被保険者により生計を維持されていた方で、かつ、故人の埋葬を行う方に埋葬料として5万円が支給されます。この「生計を維持されていた方」というのは、生計の全部あるいは一部を維持されていれば、民法上の親族や遺族であることや同一世帯であるかなどは問われません。また被扶養者が亡くなられた際は、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。
また、故人に身寄りがなく埋葬料を受けられる方がいない場合は、埋葬を行った方に対し5万円の範囲内で実際に埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。実際に埋葬にかかった費用には以下のものが含まれます。
埋葬料が実際にかかった費用がいくらであるかに関わらず5万円支給されるのに対し、埋葬費は5万円以内で実際にかかった費用のみ支給されるということに注意しましょう。
また、故人が社会保険の資格喪失後に亡くなられた際も、資格喪失から3か月以内であれば埋葬料または埋葬費が支給されます。
さらに組合健保の加入者だった場合、前述の埋葬料に加えて数万円の付加給付が設けられていることもあります。故人が組合健保の加入者だった場合は、故人の勤務先を管轄している社会保険事務所に確認しましょう。
自営業の方や、社会保険加入者の扶養に入っていないアルバイト、パートタイマーの方は国民健康保険に加入しています。また、定年退職を迎えられた方やその扶養家族で国民健康保険に加入する方もいらっしゃいます。
国民健康保険の被保険者が亡くなられた際は、被保険者との扶養関係や同一世帯かなどに関わりなく、喪主に対して葬祭費が支給されます。金額は1万円~7万円の間で自治体によって異なります。
また、75歳以上の方が国民健康保険から自動的に移行する後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなられた際も、自治体により金額は異なりますが1万円~7万円の間で葬祭費が支給されます。
先ほど社会保険の資格喪失後3か月以内の死亡であれば埋葬料が受け取れることをご紹介しましたが、埋葬料と葬祭費の両方を受給することはできません。それによって、社会保険から国民健康保険に移行したのち3か月以内に亡くなられた場合でも、受け取れる給付金はどちらか一方です。
共済組合は公務員や私立学校の教職員が加入している社会保険組合で、医療保険と年金基金の役割を担っています。
共済組合の被保険者が亡くなられた際は、扶養家族に対して埋葬料として5万円が支給されます。故人に扶養家族がいなかった場合は家族埋葬料として5万円の範囲内で実際に埋葬にかかった費用が支給されます。こちらの埋葬料に含まれるものも社会保険と同様です。
さらに、共済組合は年金の役割も担っているので、条件に該当する遺族には遺族厚生年金が支給されます。こちらは故人の給料により変わってくるので支給される額はそれぞれです。
船舶所有者に雇用されている船員を対象とした医療保険が船員保険です。社会保険の項目にもあった全国健康保険協会が運営しています。
船員保険の被保険者が亡くなられた際、葬祭料と名称は変わりますが社会保険と同じく生計を維持されていた方に5万円、扶養家族が亡くなられた際も家族葬祭料として5万円が支給されます。
被保険者だった方が資格喪失後3か月以内に死亡した際も同じく葬祭料が支給されますが、被扶養者だった方が亡くなられた場合、家族葬祭料の支給はありません。
船員保険にはこの葬祭料に加えて付加給付が設けられています。被保険者が亡くなられた際に葬祭を行った遺族に葬祭料付加金として、被保険者の月額報酬の2か月分から葬祭料の額を差し引いた額が支給されます。
例えば、故人の月額報酬が30万円の場合、その2か月分である60万円から葬祭料である5万円を控除した55万円が支給されます。
被扶養家族が亡くなられた際は家族葬祭料付加金として、被保険者の月額報酬の2か月分のうち70%から葬祭料の額を差し引いた額が支給されます。つまり先ほどと同じ条件の場合、42万円から葬祭料を引いた額が支給されます。
亡くなられた被保険者により生計を維持されていた方以外の方が埋葬を行った際は、葬祭料5万円と付加給付の範囲内で実際に葬祭にかかった費用が葬祭料として支給されます。
労災保険は正式には労働者災害補償保険と呼び、業務時や通勤時に災害に遭った労働者またはその遺族に給付金が支給されます。
正社員だけでなくパートやアルバイト、日雇い労働者も対象で、労働者を一人でも雇用する会社に加入が義務付けられているため、労働者にとっては他の医療保険に加えて二重の補償がされていることになります。
また他の社会保険とは違い、保険料は全額事業主が負担します。
業務時や通勤時による災害であれば補償内容は他の保険同様、ケガや病気、障害でも補償が受けられますが、次に死亡時に限った補償内容をご紹介します。
労働者が業務時または通勤時の災害により死亡した際、遺族または実際に葬儀を執り行った方に支給されます。支給額は、死亡した労働者の給付基礎日額の60日分、又は死亡した労働者の給付基礎日額の30日分+315,000円のどちらか高い方となります。
この給付基礎日額とは、死亡日に関わらず死亡に関わる災害が発生した日(負傷または発病含む)以前の3か月間に支払われた賃金総額を、その3か月間の総日数で割った額です。
業務時または通勤時の災害により死亡した労働者の収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に支給されます。
受給するには一定の条件があるものの、受給資格者の人数などに応じて、遺族補償年金、遺族特別年金が支給されます。
業務時または通勤時の災害により死亡した労働者に、遺族補償年金の受給条件に該当する者がいなかった場合に、配偶者や子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に支給されます。

各種保険の給付金申請期限は死亡日や葬儀を行った日を基準にして数えるなど多少の違いはありますが、該当日の2年以内が申請期限となっていることがほとんどです。
しかし、手続きをする窓口は各保険により変わり、特に組合健保と協会けんぽは同じ社会保険ですが手続き場所は異なります。故人が加入していた保険の種類を確認し、適切な窓口を把握しておきましょう。
また手続きに必要な書類は窓口で配布してくれますが、自宅から持参しなければならないものもあります。
医療保険によって必要な書類は異なるので、事前に自治体のホームページなどで必要な書類について確認をしましょう。
<給付金を請求するために必要になる書類の例>

死亡後の手続きは死亡届からはじまり、この記事で紹介している医療保険の給付手続きはもちろん、保険の資格喪失手続きや年金に関する手続きなどの届け出が必要になります。
特に多くの方が加入している社会保険は、その被扶養者が亡くなられた際、故人の保険資格は勤務先の会社が資格喪失の手続きを行ってくれますが、故人の扶養に入っていた方は改めて国民健康保険に加入する手続きが必要になります。
大切な家族を亡くした悲しみのなか、非常に多くの手続きをこなさなければならず、一体自分がどの手続きを済ませ次にどの手続きをしなければいけないのか、平常心であっても混乱してしまうことでしょう。
それでも手続きを済まさなければ、もらえるはずだった給付金がもらえなくなったり、知らない間に無保険のまま過ごしてしまうことになります。
決して一人で無理はせず、家族や親族、葬儀会社、各保険や年金の窓口の方など頼れる方には頼り、一つひとつ確実に手続きをしていきましょう。
また、費用はかかりますが相続にも関係することなので弁護士や司法書士などを依頼するのも一つの手段です。
最近では、葬儀の形式が多様化し一日葬や直葬など、葬儀の費用を抑えられるようになってきました。
しかし、それでも葬儀費用にかかる金額は決して安いものではありません。
少しでも遺族の金銭的負担を減らすためにも、給付金の申請は忘れずに行いましょう。
大切な方が亡くなったことをいきなり受けとめることは難しいことだと思います。大切な方が亡くなり、さらにご葬儀のことなど分からないとなると、不安が募り、心が落ち着かなくなることと思います。
そんなとき、不安や疑問を取り除き、お客様のお気持ちに寄り添うご案内が出来ればと思っております。
後でもっとこうしてあげれば良かった・・・と悔いの残る最後のお時間にはして欲しくはありません。何時でもどんなことでも、安心してご相談下さい。


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