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お葬式コラム

香典返しは相続税控除の対象?葬儀費用で対象になるものならないもの

故人の遺産を相続する際には相続税がかかります。

しかし、相続する遺産から葬儀費用をまかなう際、その費用の多くには相続税がかからないことをご存じでしょうか。

この記事では、葬儀費用のうち何が相続税控除の対象になるのか、香典返しは相続税控除の対象になるのかについて解説します。

基本的な葬儀費用

喪主として葬儀を執り行う機会はそう多くありません。一言に葬儀といってもどのようなことにどれ程の葬儀費用がかかるのか予想もつかない方が多いのではないでしょうか。

実は葬儀を執り行うにあたり、人が亡くなられたその時点から様々な費用が発生します。

<葬儀において一般的にかかる費用>

  • 葬儀会場へのご遺体の搬送費
  • ドライアイスや枕飾り等ご遺体を安置する際に必要なものにかかる費用
  • 通夜、告別式の式場使用料
  • 遺影、お花等祭壇を飾る装飾品費
  • 棺や仏衣等納棺にかかる費用
  • 火葬費用
  • 弔問客にふるまう食事費用
  • 会葬御礼にかかる費用
  • 人件費
  • 僧侶に払うお布施、読経料、戒名料
  • お手伝いしてもらった方への心づけ
  • 香典返しにかかる費用

この他にも喪主を務めるのであれば、普段弔問客として着用するような準喪服ではなく、モーニングや和装のような正喪服が必要になってきます。

これら費用は、どれくらいの規模の葬儀をするのか、また地域によっても変動しますが全国平均で200万円かかるといわれています。

また、会社関係の方や町内会の方を呼ぶなど弔問客が増えればその分葬儀費用は高くなります。

そこで、葬儀会社のプランを利用したり、近親者だけで執り行う家族葬の場合は、葬儀費用を200万円よりも少なくすることができます。

また、会葬者を呼ばず葬儀も行わない直葬は、亡くなられた場所から直接火葬場に搬送し、そのまま火葬へと移るため、かかる費用が少なく10万円程度まで抑えられることもあります。

相続税控除の対象になる葬儀費用

故人の遺産を相続する際、相続税を払うことが義務付けられています。

しかし、人が亡くなられた時点で遺族が葬儀を執り行うのは社会的にも当然とされており、その葬儀には多額の費用がかかります。

これらの状況を考慮し「葬儀費用は故人の財産から支払われるもの」という考えのもと、葬儀にかかる費用には相続税が発生しないとする法律があります。

一般的には相続人が喪主を務め葬儀費用を負担することで葬儀費用が控除の対象となりますが、稀に相続人ではない方が喪主を務め葬儀費用を支払った場合や、財産を相続した時点で日本国内に住所がない場合は、葬儀費用の控除が認められないケースも存在します。その際は税理士などに相談しましょう。

また、葬儀にかかった費用のすべてが相続税の控除対象になるわけではありません。

<相続税控除対象となる葬儀費用内訳>

  • 死亡診断書の発行にかかる費用
  • 葬儀会場へのご遺体の搬送費
  • ドライアイスや枕飾り等ご遺体を安置する際に必要なものにかかる費用
  • 通夜、告別式の式場使用料
  • 遺影、お花等祭壇を飾る装飾品費
  • 棺や仏衣等納棺にかかる費用
  • 火葬および埋葬費用
  • 弔問客にふるまう食事費用
  • 会葬御礼にかかる費用
  • 人件費
  • 僧侶に払うお布施、読経料、戒名料
  • お手伝いしてもらった方への心づけ
  • 葬儀後の納骨費用

葬儀を執り行う際に一般的にかかる費用として挙げたものの多くが控除の対象となるほか、葬儀が終わり1か月以上も経ってから行われる四十九日法要で行う納骨費用も控除の対象となります。

ここで注意していただきたいのが、納骨費用は控除の対象になりますが四十九日や一周忌等の法事にかかる費用は控除の対象にならないことです。

また、初七日にかかる費用も控除対象外ですが、告別式の後に執り行うなど葬儀費用に組み込まれている場合は、控除対象に含めることができます。

葬儀会社を利用した際は、葬儀会社からの請求明細書に記載されているものは全て控除の対象になると考えて良いでしょう。

他にも葬儀に関わるもので急に必要になり、スーパーやコンビニ等で購入した品物や飲食物も控除の対象になることがあるので、領収書やレシートは大切に保管しておくと安心です。

万が一紛失してしまった場合は、再発行できるものはしてもらいましょう。

不可能な場合は日にちや名目・金額を書いたメモでも認められることもありますが、記憶を頼りに誤って実際の金額より多く記入してしまうと不正と捉えられてしまうケースもあります。

そのため、領収書等はできる限りなくさないようにしてください。

また、お布施や心づけなどの領収書が発行されないものに関しては、支払いが発生した日にちや対象者・名目・金額などを書いたメモで控除を受けることが可能です。

他にも葬儀とは関係ありませんが、相続人が相続開始後に払った故人の入院費用等も相続税の控除対象として扱われます。

香典返しは相続税控除の対象外

香典返しは相続税控除の対象にはなりません。香典返しはそもそも、葬儀に参列した方々が「葬儀費用の足しに」という思いを込めて遺族に渡す香典に対するお返しです。

このことから、香典は遺族が受け取った金品とみなされ、香典返しの金額も香典でいただいた金額の半分が相場となっているため相続財産には当てはまらず、相続税控除の対象外となります。

一方、同じように参列者に渡す会葬御礼は、香典の有無に関わらず参列者全員にお渡しするものであるため、葬儀費用の一部とみなされます。

また、会葬御礼をお渡しして香典返しをお渡ししなかった場合は会葬御礼が香典返しという扱いになり控除の対象外になってしまうので注意しましょう。

他にも故人にかかる費用で相続税控除の対象外になるものがあります。

  • 位牌の購入費用……葬儀で用いられる白木位牌は葬儀費用に含まれ控除対象ですが、四十九日までに必要になる本位牌は控除の対象外となります。
  • 仏壇、墓石、墓地の購入費用……仏壇や墓は祭祀財産と言い、故人が生前に購入していた場合は相続ではなく継承という扱いになり、相続による税金はかかりません。遺産相続後に故人の仏壇や墓を購入する場合は、購入者の資産とみなされ相続税が発生します。このことから近年では相続税の節税対策として、自身が亡くなる前に仏壇や墓を購入する方が増えています。
  • 法会費……告別式の直後に行った初七日法要以外の法要は全て控除の対象外です。また告別式後に続けて初七日法要を行った場合でも、その後の会食を場所を移してしたときは、その会食費用は控除の対象外となった事例もあるので注意が必要です。
  • 特別な処置をした場合にかかる費用……医学の発展や裁判に必要等の理由からご遺体を解剖した場合にかかる費用は、葬儀とは関係がないため相続税控除の対象外です。

香典返しや会葬御礼を渡すときに気を付けること

香典返しと会葬御礼は、どちらも故人を偲んで参列してくださった方々に感謝の気持ちを伝える大事な役割を担っています。

しかし、感謝の気持ちを込めればどのような品物でも良いというわけではありません。

特に葬儀は伝統や慣習を重んじる年配者も参列する場なので、どのような品物が適切かしっかりと理解しておきましょう。

消え物を準備する

香典返しも会葬御礼も、不祝儀を後に残さないようにという意味合いから消え物を用意するのが一般的です。タオルや洗剤等の消耗品や、お茶・お菓子・調味料といった食品等を用意すると良いでしょう。

また近年では、返礼金額の幅が広い香典返しにはカタログギフトを利用される方も増えています。カタログギフトは参列者が自ら品物を選べるため、消え物に限らず食器やインテリア雑貨等、様々な品物があります。

香典返しの金額相場

香典返しはいただいた金額の半分を返す半返しが一般的ですが、地域や親族間のルールによって異なる場合もあります。事前に確認しておきましょう。

会葬御礼の金額相場

会葬御礼は1,000円前後の品物を準備しましょう。あまり高価なものを準備すると香典返しと混同されてしまいます。宗教によっては清めの塩も一緒に渡しましょう。

香典の即日返し

香典返しは基本的に忌明けにあたる四十九日法要を終えてから1か月以内に贈るものですが、葬儀当日に香典をいただいたその場でお返しする場合もあります。

その際は、品物の金額は一律にし、高額の香典を包んでくださった方には忌明け後に改めてふさわしい品物を贈るのが良いでしょう。

また、会葬御礼と混同されないように、香典返しと会葬御礼の品物は違う物を準備しましょう。

お礼状を添える

香典返しも会葬御礼もお礼状を添えるのを忘れないようにしましょう。

また、宗教・宗派によってその後の法要の日程や内容が異なります。参列者にとってあまり馴染みのない形式の葬儀を執り行った場合は、次の法要の有無について一言添えておくと良いでしょう。

まとめ

一見すると相続税の控除対象になりそうな香典返しにかかる費用ですが、香典返しは相続税の控除対象外です。

しかし葬儀を執り行う際に、そこにかかる多くの費用は相続税の控除対象となっています。

領収書やレシートは大切に保管し、税控除を受けれるものは申請漏れのないようにしましょう。

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