葬儀社・葬儀場マッチングサイト

お葬式コラム

埋葬料の相場と費用はいくら?助成金を活用する方法

葬儀の段取りと同時に検討しなければならないことが、埋葬に関してです。

埋葬をどのように行えば良いのか、経験がなく手順が分からないというケースも多いのではないでしょうか。

埋葬にどの程度の時間やお金がかかるのか、確認する方法が分からないという人もいることでしょう。

そこで、埋葬料はどの程度の費用がかかるのか、相場と費用、埋葬料をサポートする各自治体の助成金について詳しく解説します。

埋葬料の相場と費用の考え方

埋葬料とは、埋葬の儀式全体にかかる費用を指します。

埋葬料として、儀式そのものにどの程度のお金がかかるのか、相場と費用を事前に確認しておくことが大切です。

埋葬にかかる相場と費用を知っておくことによって、費用をスムーズに準備することにもつながります。

また、埋葬の手配を依頼する際にも、どの業者に依頼するのか埋葬料の相場と費用を参考にして選ぶとスムーズです。

埋葬料の相場と費用の内訳について

埋葬の儀式で支払う埋葬料の内訳について、主に3つの項目が挙げられます。

【1】僧侶に支払う金額の相場と費用

僧侶に支払うお布施、卒塔婆、読経をしてもらうための費用がかかります。

相場は3~5万円ほど、卒塔婆は2,000円~1万円と幅があります。

【2】石材店に支払う金額の相場と費用

お墓を作るためには、石材店に手数料を支払わなければなりません。

墓石に名前を掘ったり、墓石を開閉したりといった作業にかかる業者への手数料としては4~7万円ほどが相場です。

僧侶と石材店に払う相場と費用については、参列者の人数によって高くなったり抑えられたりといった大きな値段の差は生じません。

【3】参列者のおもてなしに支払う金額の相場と費用

引き出物や会食代といった費用がかかりますが、会食代については1人につき3,000~5,000円ほどが相場だといえるでしょう。

例えば、家族葬を遺族5人で執り行った場合の埋葬料の相場と費用はおよそ15万円、僧侶が会食に参加しない場合でもお布施や食事代、車代を支払います。

参列者の人数によって、どの程度の費用がかかるのか注意しなければならない項目は、引き出物と会食代だといえます。

いずれも3,000~1万円ほどであり、この金額を引いた数字が一般的な埋葬料(埋葬の儀式)にかかる料金だともいえるでしょう。

しかし、上記の3つの項目はあくまでも相場と費用の目安であり、お寺との関係性や地域によって異なるため注意が必要です。

埋葬料は助成金の申請・受給が可能

故人が後期高齢者医療制度もしくは国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費や埋葬料を受給できます。

故人が国民健康保険ではない医療保険に加入していた場合には、受け取る遺族ごとに助成の内容は異なります。

なお、被扶養者もしくは被保険者が助成金を受け取る場合は、埋葬料が支給されます。

埋葬料の申請を行えない場合は、葬儀施行者へ埋葬費が給付されることを認識しておきましょう。

葬祭費と埋葬料の手続き期限と金額

葬祭費の手続き期限は亡くなられた日から2年以内で、受給できる金額は自治体ごとに異なりますが5~7万円ほどです。

埋葬料と埋葬費は故人が亡くなられた日から2年以内が期限で、受給できる金額は5万円と定められています。

埋葬料を受給するための条件

埋葬料の受給対象の条件ついてご紹介します。それぞれ、遺族や故人が当てはまるかどうかを確認しましょう。

協会けんぽや組合健保に加入している

埋葬料が支給されるのは、故人が社会保険組合である協会けんぽや組合健保、共済組合の被保険者だった場合です。

社会保険組合は、一般的には会社員や公務員、団体職員等が対象であり、自営業や無職の場合は国民健康保険や国民健康保険組合、後期高齢者医療制度に加入しています。

なお、船員保険は協会けんぽが運営しているものの、船員保険は「埋葬料」ではなく「葬祭料」という項目で定められていることが特徴です。

社会保険組合の被保険者資格喪失後

被保険者資格を喪失した場合、一定の条件を満たすことで埋葬料の受給対象になることが可能です。

  1. 勤務先の社会保険組合の被保険者資格喪失後3か月以内に亡くなった
  2. 勤務先の社会保険組合の被保険者資格喪失後の傷病手当金、もしくは出産手当金の継続給付を受けている期間に亡くなった
  3. 勤務先の社会保険組合の被保険者だった方が2.の継続給付を受けなくなり、3か月以内に亡くなった

退職して社会保険組合の被保険者資格を喪失後に亡くなられた場合は、3つの項目のうち1つでも該当すれば、埋葬料もしくは埋葬費の受給対象となります。

火葬をしても埋葬料の受給対象

通夜や告別式をせずに火葬だけをする直葬の場合でも、埋葬料の受給対象になります。

直葬でも、埋葬料の受給条件を満たしていれば埋葬料を受け取ることは可能です。

相続放棄後でも埋葬料の受給対象

埋葬料は相続財産として扱われないため、相続放棄後でも受給することは可能です。

また、埋葬料を受給したという理由で相続放棄を行えないといったことはありません。

埋葬料の申請と請求方法

埋葬料の申請方法は、加入している共済組合もしくは健康保険ごとに違いがあります。

そこで、例として協会けんぽの埋葬料申請・請求方法についてご説明します。

請求する方法

協会けんぽの埋葬料請求は、故人が加入していた協会けんぽの都道府県支部へ行います。窓口に請求書類を提出、もしくは郵送で請求することも可能です。

都道府県支部の所在地と連絡先は、それぞれ協会けんぽのホームページで確認することができます。

埋葬料の申請に必要な書類

埋葬料の申請に必要な書類は、健康保険埋葬料(費)支給申請書と、住民票や申請者と故人の住所が異なる場合に必要な預貯金通帳や現金書留のコピーといったその他の書類の2つに分けられます。

健康保険埋葬料(費)支給申請書を準備する方法

健康保険埋葬料(費)支給申請書は、窓口で書類を受け取る方法と自宅で印刷して記入する方法、パソコンで入力したものを印刷する方法があります。

なお、パソコンからプリントする際には、両面印刷ではなく片面印刷にすること、縮小や拡大、配置は変更しないよう注意しましょう。

その他に必要な書類

埋葬料の申請時には、個々のケースごとに別途書類が必要な場合があります。

  • 事業主の証明

事業主の証明が受けられないケースでは、以下のうちいずれか1つの書類を用意しなければなりません。

  • 埋葬許可証の写し
  • 火葬許可証の写し
  • 死体検案書の写し
  • 死亡診断書の写し
  • 検視調書の写し
  • 故人の戸籍謄本、除籍妙本
  • 住民票

被扶養者以外が埋葬料の請求をするケース

被扶養者以外が埋葬料の請求をする場合は、故人が申請者の生計を維持していたことを証明する書類を用意します。

  1. 被保険者と請求者の住居が同じ→住民票(個人番号マイナンバーの記載がないもの)
  2. 被保険者と請求者の住居が異なる場合→生計維持を証明できる書類
  3. 定期的な仕送りが確認できる通帳や現金書留の封筒のコピー
  4. 被保険者が申請者の公共料金を支払ったことを証明できる領収書のコピー

まとめ

埋葬料の相場と費用は、埋葬の儀式にかかる金額のことであり、参列者の人数によって変動します。

そのため、家族葬なのか、友人や知人、お世話になった方を招いて葬儀を行うのかを決めたうえで相場と費用を計算しなければなりません。

また、埋葬料が高額になる場合は、埋葬料の助成金制度を利用する方法が有効です。

手続きについては必要書類を揃えて各自治体へ申請しますが、自分で行う余裕がない場合や難しいと感じる場合には、手続きを代行してもらうことも検討しましょう。

24時間365日対応 専門スタッフがお客様の疑問にお答えします。

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください!

大切な方が亡くなったことをいきなり受けとめることは難しいことだと思います。大切な方が亡くなり、さらにご葬儀のことなど分からないとなると、不安が募り、心が落ち着かなくなることと思います。
そんなとき、不安や疑問を取り除き、お客様のお気持ちに寄り添うご案内が出来ればと思っております。
後でもっとこうしてあげれば良かった・・・と悔いの残る最後のお時間にはして欲しくはありません。何時でもどんなことでも、安心してご相談下さい。

葬儀から納骨、法要までご相談は
【そうそうのお葬式】

いつでもお気軽にご相談ください。

0120(000)000

line@

0120(000)000

いつでもお気軽にご相談ください。
よくある質問
SNS
  • Twitter
  • facebook
  • line
  • youtube
MENU
トップ
 
はじめての方へ
プランと費用
葬儀場を探す
葬儀のイロハ
お急ぎの方
  1. 法人向けサービス
  2. 連携をご希望の葬儀社様へ
  3. 運営会社
  4. ご利用規約
  5. プライバシーポリシー