
用語集の概要テキストが入ります。
死にぎわに言葉を残すこと。また、その言葉。いごん。ゆいごん。自分の死後、相続分の指定、認知などについて、法律的に効力を持たせるために、一定の方式にしたがって行う意思表示。自分で作っておく遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの方式があります。死後、遺言書が発見されたら、できるだけ早く家庭裁判所に提出して、検認を受けます。封印がある遺言書の場合、裁判所で相続人または代理人立会いのもとで開封されます。遺言がなかった場合には、法律で決められた相続分で財産を割り当てることができます。法律用語では「いごん」といいます。
遺言の内容の実現のために必要な事務を行う権限を有する者。遺言執行者はまず、相続財産の管理そのほか、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利と義務を負っています
僧侶を招かずに遺族・親族・友人など、故人の縁の深い人が集い、中心となって執り行う葬儀・告別式
死者のたましい。亡魂。死後さまよっている霊魂。恨みや未練を訴えるために、この世に姿を現すとされるもの。亡霊。また、ばけもの。おばけ
仏葬で、死体を棺に納める前に湯水でぬぐい清めること。湯洗い。現在ではほとんど行われなくなり、かわりにガーゼや脱脂綿にアルコールを浸して拭き清めることが行われています。また、汚物が出るのを防ぐために、鼻や耳、肛門のところに綿の栓を詰めさせたりします。
大切な方が亡くなったことをいきなり受けとめることは難しいことだと思います。大切な方が亡くなり、さらにご葬儀のことなど分からないとなると、不安が募り、心が落ち着かなくなることと思います。
そんなとき、不安や疑問を取り除き、お客様のお気持ちに寄り添うご案内が出来ればと思っております。
後でもっとこうしてあげれば良かった・・・と悔いの残る最後のお時間にはして欲しくはありません。何時でもどんなことでも、安心してご相談下さい。


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